永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者また在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格18種類の業種になります
例)製造業やサービス業など
「特定技能」には、2種類の在留資格があります。
「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能になります。
例)自動車整備・航空・飲食料品製造・宿泊・外食業・ビルクリーニング・介護など
「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する在留資格になります。
例)建設・造船船用工業
外国人スタッフの労務管理 現場のリーダー業務
当社の正社員として外国人の就労から生活面までのサポートをするお仕事です。
日本語検定N1~N2レベルが必須になります。